相続の対策は『1.生前における相続対策』『2.相続発生後における相続対策』とに2分されます。このうち大きく効果を発揮するのは生前における対策ですが、税制にウルトラCはないため、長期的視野にたち所有財産や親族の状況等も考慮して地道に行うことが必要とされます。
従来資産家といえば『土地持ち』でしたが、近年の資産家は会社を所有している傾向が多く、事業承継・自社株対策は生前対策としては非常に有効的であります。
また平成15年度に創設された『相続時精算課税』も生前贈与対策としては有効であると思われますが、そのデメリットを理解し、単純贈与と精算課税制度の贈与とのシミュレーションで比較を行った上で活用するべきです。
平成27年度中に25万3千人の方がご逝去され、その内相続税の課税対象となった方の割合は12.7%で、実に8人に1人の割合で相続税を課税されていることになります。このように相続税は、一部の資産家のみ考えれば良い税ではなくなってきたと言えるでしょう。
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