白色申告者も記帳・記録の保存が必要となりました。
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から必要になります。
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を一定期間保存する必要があります。
記帳をお願いしたい方、自分で記帳したい方、会計ソフトを導入したい方は是非、幣事務所へご相談ください。
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
(青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。)
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
新規に青色申告の申請をする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合、業務を開始した日から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、相続により業務を承継した場合、は日付が変わってきます。
また、青色専従者給与を受けようとする場合は青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、65万円の控除を受ける場合は複式簿記による帳簿の記帳が必要となります。
届出、帳簿の記帳については幣事務所へご相談ください。
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